建物の固定資産評価額の基礎となる評価額は、新築時の家屋調査で決定された後は決まった減価率と物価変動率によって推移していくだけで、基となる評価額が見直されることは通常ありません。建物新築時点において、適正な評価(軽減化)を目指すことで、建物運用後も続くキャッシュフロー向上に寄与します。
建物の固定資産評価額は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」という国のルールに従って算出されます。
建物新築時、所有者が提供する竣工図や工事見積書などを基に、自治体は建築資材数量や、設備の種類・仕様などを「評価基準」に則り算定し、評価額を決定します。詳細なルールや計算過程によって決定される評価額ですが、納税者には最終的に課税額のみが通知され、その詳細な内訳が開示されることはありません。
家屋評価に使用されるゼネコン資料(竣工図や見積書)は、あくまで工事を請け負い、工事進行や金額の積算することが目的のため、家屋評価に用いられることを前提に作られていません。そのため、評価に必要な情報が欠けている、工事業者ごと書式が統一されていないなど、評価業務が複雑になる要因の一つになっています。また、評価担当者も建築の専門家ではないため、評価額に誤りが生じている可能性があります。
新築時に決定した評価額は、その後は決まった減価率と物価変動率によって推移し、新築時の評価額が見直されることは通常ありません。新築から時間が経過してから、評価額について疑義を唱え修正(減額)を申し入れることは、評価時に使用した資料の損失や現行制度上、現実的に難しい側面があります。
新築時に固定資産評価適正化業務を行うことで、取得時に関わる各種税金はもちろん、運用後の税金も低減化することができ、キャッシュフロー向上につながります。
日本全国の事業用建物(家屋と附帯する償却資産 ※土地は対象外)